第7条 知的所有権
7.1 |
第6条(技術データ及び物品の交換)に定める知的所有権を例外として、並びに自国の法令に従うことを条件として、この協定の当事者の協力の過程で創出される知的所有権の保護及び割当に関する措置は、平和的目的のための宇宙空間の探査及び利用における協力に関するアメリカ合衆国及びロシア連邦国間の1992年6月17日の協定の附属書Iに定められている。 |
7.2 |
前項の規定を除いて、この協定のいずれの条項も当事者又はその契約者若しくは下請契約者の特許又は発明に対しいかなる権利又は利益を与える又は意味するものとして解釈してはならない。 |
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